失業保険が貰えなくなった…
パートで働いてました、この前は離職票を出して失業保険が出せると事務の方から言われて安心してましたが、結局今日に電話が掛かってきて、やはり雇用保険が外れてる時期があり失業保険は無理と言われました…仕方ないとは思いますが、貰えると言われて今更?という感じです。来年の1月から働く予定ですが、その間の生活が苦しいです…一応雇用保険をかけていたお金を返すと言われましたが…

ちなみに仕事を辞めたのは夫の転勤の為です。月に18から19日働いて、一日4時間働いてました。一年五ヶ月働きましたが、もう失業保険は無理だと思いますが、他に就職まの生活をカバーするお金をもらうことは無理でしょうか…
週当たりの所定労働時間が20時間未満お就労の場合は、雇用保険に加入できません。
計算すると、週の所定労働時間が規定以下のようです。
加入資格が無い状態であった・・・のですから、仕方ないです。

他に方法は、ありません。
派遣です。今の仕事場でしか働く気はない場合の失業保険。
初めての派遣登録で職種も確認、職場も確認した上で3年以上働いています。
職場の業績が悪く、人員削減を考えていそうです。
上司との話の中で違う店でどうか?と提案されましたが今の職場しか考えられないと伝えました。
(上司=賃金を派遣会社に払っている側の立場の人です。違う店=他の派遣会社が担当する店になります。)

①このまま他店での仕事を断って契約更新されなかったら自己都合になりますか?
②派遣会社側から他の仕事の提案があった場合の違いもあるでしょうか?
③「会社都合での退職」というのは会社側はなかなかやりたがらないものなんでしょうか?
1、あくまでも貴方の雇用主は派遣会社です。
派遣先の中でのやり取りは関係ありません。
例えば、派遣会社から今の就業場所での契約は更新されませんが、他部署であれば、同じ会社で働くことができますが、契約しますか?と言われた場合、断ったら自己都合になります。
2、上記の通りです。
基本的には、契約期間満了時、契約更新を望んでいても契約更新されなかった場合、派遣会社が次の就業先を提示したのを断った時は自己都合になります。派遣会社が次の就業先を提示してくれなかった場合は会社都合になります。
3、普通の会社ならば嫌がります。いろいろ不都合がありますから。派遣会社もそうです。
ただ、派遣会社の場合、はっきり契約書にて雇用関係を結び、契約更新するかしないかという区切りがあり、なおかつ、派遣会社及び貴方は、どちらもNGの意思表示ができるので、普通の会社の雇用関係とは異なるから経営不信などの理由以外での会社都合の退職が出てくるのです。

言い方を変えれば、貴方は就業先が派遣会社との契約とは異なる事由があれば契約更新しないこともできるし、逆にある派遣さんが虚偽の経歴を申告し、派遣先での就業が不可能だと判断されれば、派遣会社は契約更新しないし、次の更新もしないことができるわけです。
いわゆる使えない人間は破棄することができるんです。

ただ、貴方の場合は貴方には非がないわけですから、必ずと言っていいほど次の就業先の提示があるはずです。だから、会社都合での退職は難しいと思います。

逆に提示されなかったら、自分は使えない人間なのか派遣会社にも見捨てられたのかてショックを受けるかもしれません。
休業手当と失業保険は同時に受給できますか?
派遣で仕事をしています。
12月末までの契約でしたが、10月末で辞めてほしいと言われました。
派遣会社の担当さんは仕事が決まらない場合は休業手当を支給できるように話をしてくれる。
と言っていました。
仕事が決まらなかった場合、休業手当だけでは生活できません…
失業保険も同時に受給することはできるのでしょうか?

あと、今回の解雇は会社都合になるのですが、失業保険を受給する場合すぐ受給できるのでしょうか?
出来ないでしょう。休業の手当てが支払われているなら失業していません。
会社都合による休業補償がされているわけですが、労働者が空いた時間で働いて利益を得たら、本来会社に労働提供する時間で得た利益ですから、会社に返すのが原則でしょう。その場合、6割休業補償が出ているなら残り4割を超えた分を会社に回さないといけない計算となるのでしょうか。(交渉可能と思われますので交渉すればよろしいと思います。)会社の仕事がないから外で取ってきてあげてる感じですかね。

休業補償が労働者が労働の提供の準備をしているところ会社の都合で労働力の提供債務の履行が出来なかったと捕らえ、民法の債務の本旨に従った履行により休業補償を受けられるのだ、との考えに基づけば、労働債務をまぬかれたことにより(空いた時間で)得た利益は会社に返還しなければならないということになるでしょうか。

民法第536条第2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」
失業保険給付についてなのですが、
妊娠、出産を機に退職して今回就職活動を始めようと職安に行って来ました。

給付される金額について調べると退職前6ヶ月の収入の平均をもとに給付金額が
決まると書いてありました。

そこで6ヶ月の間に私は切迫流産をして2ヶ月ほど傷病手当金をうけていました。
なので離職票に0円と書いてある部分がありそれは傷病手当金をもらっていたからなのかな?とおもったのですが、職安で計算される場合は0円の時期も過去6ヶ月の収入と見なされてしまうのかわからずこちらで質問させていただきました。

文がまとまりなく質問が分かりずらいかもしれませんが、どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか?
その前に。。
出産を機に退職しているそうですが、退職はいつなのでしょう。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、離職後1年以内でなければ受給はできません。
出産に伴う退職の場合は、受給期間の延長届は出してあるのでしょうか?
育児中においても受給期間の延長ができますが。。。受給期間内の給付申請なのかどうかを確認してください。
延長の手続きをしなかったために、求職者給付の受給ができない場合があります。

補足より。。。
受給額は、賃金日額の50%~80%の間です。年齢により上限額が決まっていて、給与額によって支給率がことなりますので、一概にいくらとは言えませんが。。。
ただし、支払われていない賃金はどうやっても収入にはなりません。

原則としては、算定対象期間(離職の日以前2年間)の被保険者期間(1か月ごと区切っていった月において11日以上賃金の支払いがあった月)を対象に計算されますので、支払日が0日の期間は対象にはならないはずです。それをすれば、支給額が大幅に減額してしまい、正しい平均賃金日額が算出されませんので。。。
詳しくはハローワークでご確認ください。円単位まで教えてくれます。
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