失業保険の手続き
去年の7月末日に退職し、その後、少額の収入があったので失業保険の受給はしなかったのですが、妊娠し今年の10月に出産予定です。出産後、失業保険をもらいながら就職活動をしたいのですが、「何か手続きを事前にしないといけない」という話をいつか聞いたことがあったのですが… 退職後、すぐに受給しなかった場合、1年以内になにか手続きが必要でしょうか?
去年の7月末日に退職し、その後、少額の収入があったので失業保険の受給はしなかったのですが、妊娠し今年の10月に出産予定です。出産後、失業保険をもらいながら就職活動をしたいのですが、「何か手続きを事前にしないといけない」という話をいつか聞いたことがあったのですが… 退職後、すぐに受給しなかった場合、1年以内になにか手続きが必要でしょうか?
出産のため、雇用保険受給資格の延長をしなければいけなかったと思います、、、、
とりあえず、延長して出産してから働く胸を職安で伝え、出産後に受給手続きをすれば、自己都合退社の場合3カ月の受給制限のあと、失業保険ンが頂けるはすですよ。
とりあえず、延長して出産してから働く胸を職安で伝え、出産後に受給手続きをすれば、自己都合退社の場合3カ月の受給制限のあと、失業保険ンが頂けるはすですよ。
失業保険を満額もらい、その後、期間の定めのある職につく。働くのは約八ヶ月。
この場合、任期満了になり、
六ヶ月以上働いているからまた失業保険が貰えるという解釈であっていますか?
この場合、任期満了になり、
六ヶ月以上働いているからまた失業保険が貰えるという解釈であっていますか?
合っていません、普通の任期満了ですよね。
雇用保険加入期間が1年以上あり、11日以上出勤した月12ケ月以上必要です。
雇い止め等は6ヶ月ですが。
雇用保険加入期間が1年以上あり、11日以上出勤した月12ケ月以上必要です。
雇い止め等は6ヶ月ですが。
年金受給資格のある人の自己都合退職
その場合は、失業保険の給付制限中、
年金は出るんですか
その場合は、失業保険の給付制限中、
年金は出るんですか
その人は何歳ですか?
補足について
失業手当をもらっていなければ老齢厚生年金はもらえます。
また、65歳からの老齢基礎年金は失業手当とは関係ありません。
補足について
失業手当をもらっていなければ老齢厚生年金はもらえます。
また、65歳からの老齢基礎年金は失業手当とは関係ありません。
先程は回答頂いたのにすいませんm(__)m
誤って質問を消してしまいました(>_<)
もう一度回答宜しくお願いしますm(__)m
先程のですが
4/5~10/19まで勤務した前職
4/5~4/19は10日間の勤務でした
10/1~10/19は13日の勤務でした。
4月、5月、6月、7月、8月、9月の
1日~31(30)日は全て20日以上勤務しています。
つまり遡っての計算と言うことは、雇用保険の加入期間は6ヵ月ですか?
今現在就業中の仕事が1/13~6月末日で5.5ヵ月はあるのですがですが…
このままだと、たしても一年未満で失業保険の給付の認定は難しいのでしょうか?
どちらも自己都合による退職です
前職の10/5~10/19は11日以上勤務がある場合はどうなのでしょうか?
誤って質問を消してしまいました(>_<)
もう一度回答宜しくお願いしますm(__)m
先程のですが
4/5~10/19まで勤務した前職
4/5~4/19は10日間の勤務でした
10/1~10/19は13日の勤務でした。
4月、5月、6月、7月、8月、9月の
1日~31(30)日は全て20日以上勤務しています。
つまり遡っての計算と言うことは、雇用保険の加入期間は6ヵ月ですか?
今現在就業中の仕事が1/13~6月末日で5.5ヵ月はあるのですがですが…
このままだと、たしても一年未満で失業保険の給付の認定は難しいのでしょうか?
どちらも自己都合による退職です
前職の10/5~10/19は11日以上勤務がある場合はどうなのでしょうか?
離職票で日数を算定する記入の仕方ですと必ず近い日付から遡ります。さっきとは書き方が違いますが、実際の離職票への記入例にしてみます。
確認しますが、現在1/13~6/30(退職予定)という事ですね?
たどすると、今の職場の離職票では
6/1~6/30
5/1~5/31
4/1~4/30
3/1~3/31
2/1~2/28
1/13~1/31(この月は何日出勤していても算定には入れません)
つまり全部11日以上の出勤があっても6月末退職ならこの職場での算定は5か月です。つまり7月12日が退職日であれば6か月になります。
その前は
9/20~10/19
8/20~7/19
7/20~8/19
6/20~7/19
5/20~6/19
4/20~5/19
4/5~4/19(ここは何日出勤があっても算定には入りません)
こちらは6か月となります。
半端な月数は算定として認められません。つまり5.5か月という数え方はしません。必ず切り捨てます。切り捨てた部分を次の事業所で足すことも出来ません。全部11日以上出勤していたとしても6/末退職では11月しかありませんので、自己都合退職では給付は受けられません。
確認しますが、現在1/13~6/30(退職予定)という事ですね?
たどすると、今の職場の離職票では
6/1~6/30
5/1~5/31
4/1~4/30
3/1~3/31
2/1~2/28
1/13~1/31(この月は何日出勤していても算定には入れません)
つまり全部11日以上の出勤があっても6月末退職ならこの職場での算定は5か月です。つまり7月12日が退職日であれば6か月になります。
その前は
9/20~10/19
8/20~7/19
7/20~8/19
6/20~7/19
5/20~6/19
4/20~5/19
4/5~4/19(ここは何日出勤があっても算定には入りません)
こちらは6か月となります。
半端な月数は算定として認められません。つまり5.5か月という数え方はしません。必ず切り捨てます。切り捨てた部分を次の事業所で足すことも出来ません。全部11日以上出勤していたとしても6/末退職では11月しかありませんので、自己都合退職では給付は受けられません。
今月の途中から、入社で、雇用保険加入して、仕事の契約が来年3月末日までです。
この場合、一年未満となり、失業保険は支給なしでしょうか?
この場合、一年未満となり、失業保険は支給なしでしょうか?
下記のように12ヶ月加入期間があれば受給資格は満たします。問題になるのは今月、4月だと思います。
4月の賃金支払基礎日数が11日以上あれば大丈夫です。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
補足に回答します。
去年の4月から今年の3月までの間に7ヶ月雇用保険に加入していたという事でしょうか。もしそうであれば2年の間に12ヶ月という支給要件を満たしますので来年辞めた時点で手続きすれば失業手当はもらえます。
4月の賃金支払基礎日数が11日以上あれば大丈夫です。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
補足に回答します。
去年の4月から今年の3月までの間に7ヶ月雇用保険に加入していたという事でしょうか。もしそうであれば2年の間に12ヶ月という支給要件を満たしますので来年辞めた時点で手続きすれば失業手当はもらえます。
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