失業手当(会社都合,クビ)について…

主人が去年5月末に転職し去年6月に再就職手当てを貰いました。

…後、転職したものの会社での度重なる労働基準法を無視した様な労働で今年の2月末に自己退職しました。
それから3月末に新しい会社に入ったものの会社で怪我をし今労災を使って治療中ですが、当初、会社側が労災は使わないと言ったり、労災を使ったらクビ等、散々嫌味を言ってきた挙げ句、結局解雇となりました。
労働基準監督署にはもう出向いて、相談に乗ってもらいました。

しかし昨年、6月に再就職手当てをもらっているので雇用保険(失業保険)は1年満たない為、もらえないと主人が言っていますが…
本当にそうですか?
一応、怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)と労働基準監督署から聞いています。
会社側も法律に基づいて支払うとは言っていました。
無知な為、雇用保険に詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m
病気、怪我などで離職した場合は「特定理由離職者」という制度があって、自己都合退職でも正当な理由がある自己都合退職者ということで会社都合退職者と同様な扱いを受けられます。この場合は雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できます。一度ハローワークにご相談なさってください。
失業者は失業保険を受給すればいいんじゃないですか?失業保険に入らなかったのは自分で会社を選んだのですから自己責任だと思います。生活保護は税金です。
なぜ、一生懸命働いてる人は多額の税金を払って、働いてない人に税金を支払うんですか?働いてる人が損です
安易に生活保護に頼ろうとするのは、私も反対です。あくまで、安易に、という点においてですよ。

質問者さんが書いている、『失業者は失業保険を受給すればいい。そうしなかったのは自己責任だ』という論調には
異を唱えます。

私も現在失業していますが、失業給付は受け取れてません。前職は雇用保険をかけてくれない会社で、それを税務署等から
突っ込まれて、いやいやかけ始めたとたんの解雇でしたので、給付用件に充当するまで雇用保険が掛けられませんでした。

法律では、用件さえ満たせば雇用保険等は掛けなくては行けないはずですが、それを負担に感じる経営者は、いろいろな
抜け道を使って、それを免れようとします。

その一つに、請負という雇用(?)形態があります。これは、端的に云うと、従業員みんなが『社長』みたいな身分(個人事業主)ですよ、というものです。これだと雇用保険、掛けられません。

そんな働き方をしている人もいるんですよ。

私は、生活保護をもらっていませんが、失業者は失業保険をもらえ。生活保護はもらうな、というのは乱暴だとおもいます。今は失業給付(だいたい3ヶ月の人が多いですが)くらいでは足りないと思いますし。
雇用保険・失業保険について質問です。

支給される手当は、離職前6ヶ月分の給料から算出されるようですが、
給料どこまでが対象なのかわかりません。

総支給額なのか
手取りなのか
手当(残業手当・資格手当・交通費・皆勤手当・住宅手当など)は含めるのか含めないのか……

何方かご存知でしたら教えてください。
雇用保険の基本手当は1日単位で計算します。
この1日あたりの金額を「基本手当日額」といい、基本手当日額は、賃金日額に一定の率を乗じて得た額となります。

賃金日額=被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間の賃金の総額÷180日

「臨時に支払われる賃金」及び「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」(≒ボーナス)は、賃金の総額に含めません。
・含めるもの:残業手当、通勤手当、営業手当など
・含めないもの:賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など

※臨時に支払われる賃金とは、「臨時的突発的事由に基づいて支払われるもの、及び結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているものが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常にまれに発生するもの」をいい、就業規則の定めによって支給される私傷病手当、病気欠勤又は病気休職中の月給者に支給される加療見舞金、退職金等がこれに該当します。
生活保護の停止はいつからでしょうか?
毎月1日が保護費受給日です。
来月中旬頃に初回の失業保険が振り込まれる予定なので(金額は初回のみ保護費より低い)、その後収入として申請することまではわかっているのですが、調整は3月分でなされるのか、それとも窓口か振込みで返金すればいいのかわかりません。
CWさんからは保護停止の話とかは一切なく「足りない分の支給になります」としか言われていませんが、3月中旬に受け取る失業保険は保護費より少し高くなるのでおそらく停止になるのでは?と勝手に思っています。それとも、停止ではなく超えた分の返還になるのでしょうか?とりとめのない文章で申しわけありませんが担当CWさんが本日お休みのためどなたかご存知の方、教えてください。
停止の場合もありますが、

>CWさんからは保護停止の話とかは一切なく
でしたら、
生活保護の停止はありません。
同時に受けられるはずですよ。


最低生活費を計算し3ヶ月分を超えるなら、保護申請は却下し、 その金でしばらく生活するよう伝える。
最低生活費の半月分なら『手持ち金』として保有を認める(収入認定はなし)。
最低生活費の半月分以上3か月分未満なら、半月分を除いた額を収入認定し、保護費を減額する。

それと、生活保護上での考えは「収入分保護費を減らす」のではなく
「最低生活費の賄えない部分を補足する」という考えになっています。
失業保険の離職票が3社分あります
1社は離職区分 2Cで3.5か月(期間 2012年12月中旬から2013年3月末、11日以上は3ケ月)
2社目は区分2Dで3か月(期間2013年5月初めから2013年7月末、11日以上は3ケ月)
3社目は区分2Cで1か月(期間2013年8月初めから8月末、11日以上は1ケ月)

この場合は 2Cで90日分給付制限なしですか?
被保険者期間はこの1年で7.5ケ月です。
2Cは特定理由離職者ですから、離職日から1年を遡って、6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格があります。

また、平成26年3月31日までの2Cの方は、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者であるため、個別延長給付の対象です、もちろん、給付制限期間はありません。
所定給付日数は90日ですが、就職が90日で決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、個別延長給付として、60日分延長されます。
社会保険の認定日。

失業保険が終わり主人の社会保険に入れてもらうため手続きをしました。

1月11日で支給は終わったのですが、認定日が26日だったので、
それから、手続きをお願いしました。
が、書類が足りないとか、書き方が間違ってるとかで、何度か訂正がかかり時間も掛かりました。
(担当者が別のところにいるので書類が来るのも時間が掛かかります)

1月12日が社会保険の認定日になるものの思っていたのに、
やっともらった保険証を見たら、2月29日になっていました。

おかしくありません??

書類には1月12日と記入したのに、なぜ全然関係のない2月29日の日付が出てくるのでしょうか?

前は、支給日の翌日にしてくれていたのに・・・・

以前と法律的なものが変わったのでしょうか?

年金・国民健康保険のからみもあり是非分かる方よろしくお願いします。
社保の扶養は、ご主人の所属する保険組合の規定によりますので、それぞれ異なります。法的にうんぬんは特に関係ありません。基本的には会社が保険組合に申請した日が原則ですが、そのあたりは何とも言えませんので、会社に説明を求めるしかありません。
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