失業保険について。
来年の2月末に帰郷する為、今年いっぱいで自主退社する事になりました。
飲食店を経営する知人に話したら
「2月末までうちでバイトしない?」
と誘って頂き
「早く慣れて欲しいから今のうちに仕事休みの時に入って」
と言われ
先日の18日、今週末の25日、30日に仕事とかけもちで働いて1月からフルで働く事になっています
この場合
失業保険はどうすればいいですか??
給付制限期間の3ヵ月はバイトの規定労働時間などあるのでしょうか??
失業前から数日働いてますが申請の方法など違うのでしょうか??
後、何か気をつける事などあれば教えて頂ければ幸いです
宜しくお願い致します
来年の2月末に帰郷する為、今年いっぱいで自主退社する事になりました。
飲食店を経営する知人に話したら
「2月末までうちでバイトしない?」
と誘って頂き
「早く慣れて欲しいから今のうちに仕事休みの時に入って」
と言われ
先日の18日、今週末の25日、30日に仕事とかけもちで働いて1月からフルで働く事になっています
この場合
失業保険はどうすればいいですか??
給付制限期間の3ヵ月はバイトの規定労働時間などあるのでしょうか??
失業前から数日働いてますが申請の方法など違うのでしょうか??
後、何か気をつける事などあれば教えて頂ければ幸いです
宜しくお願い致します
この文章からはよく分かりませんが、2月末に帰郷するのですよね。
それで今から、アルバイトをすると言うことで給付制限3ヶ月のアルバイト規制のことを質問なさっていますが、来月上旬にハローワークに手続しても給付制限が明けるのは5月になりますよ。その期間はどこでアルバイトをするのですか?現在の場所?それとも故郷?アルバイトをやっている間はハローワークに申請はできませんよ。申請は辞めてからです。
ですから、こういうことです。
ハローワークに申請する前まではアルバイトは自由ですのでどんどんやって構いません。ただし、雇用保険は加入しない方が後々面倒でなくていいです。
2月に帰郷してそこのハローワークに申請して3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをする場合の規制を以下の通り書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
それで今から、アルバイトをすると言うことで給付制限3ヶ月のアルバイト規制のことを質問なさっていますが、来月上旬にハローワークに手続しても給付制限が明けるのは5月になりますよ。その期間はどこでアルバイトをするのですか?現在の場所?それとも故郷?アルバイトをやっている間はハローワークに申請はできませんよ。申請は辞めてからです。
ですから、こういうことです。
ハローワークに申請する前まではアルバイトは自由ですのでどんどんやって構いません。ただし、雇用保険は加入しない方が後々面倒でなくていいです。
2月に帰郷してそこのハローワークに申請して3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをする場合の規制を以下の通り書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
50歳の会社員です、このたび会社を退職する事になりました、理由は眼の治療(白内障)の為です、このまま勤務は出来ますが医師は手術を進めていますのでこの機会に手術をする予定です手術は
予約制で2ヶ月ほど待つそうです、会社に事情を説明した所「そんな状態では完治まで勤務には出させない」と強く言われました
車の運転や現場で細かい作業があるので「重大なミスや事故等があってからでは遅い」つまり手術が終わり再度現場復帰まで休職で賃金は出ません、有給休暇もありますが全然足りません、手術が終わり検査や通院が終わるまでは3ヶ月~4ヶ月になるので
その間無収入では生活出来ません、会社側は退職すれば「退職金や失業保険などで半年は贅沢しなきゃ生活出来るだろう」と言います、自分もその方向で進めますがこの場合は【自己退職】又は【会社都合】のどちらなのでしょうか?退職を勧めたのは会社側でその意見に合意するのですが、会社は小企業で社長+事務員と社員7名です、会社【社長】としては以前から私に対しては遠まわしでリストラ対処になってはいましたのでいいきっかになったと思います。
予約制で2ヶ月ほど待つそうです、会社に事情を説明した所「そんな状態では完治まで勤務には出させない」と強く言われました
車の運転や現場で細かい作業があるので「重大なミスや事故等があってからでは遅い」つまり手術が終わり再度現場復帰まで休職で賃金は出ません、有給休暇もありますが全然足りません、手術が終わり検査や通院が終わるまでは3ヶ月~4ヶ月になるので
その間無収入では生活出来ません、会社側は退職すれば「退職金や失業保険などで半年は贅沢しなきゃ生活出来るだろう」と言います、自分もその方向で進めますがこの場合は【自己退職】又は【会社都合】のどちらなのでしょうか?退職を勧めたのは会社側でその意見に合意するのですが、会社は小企業で社長+事務員と社員7名です、会社【社長】としては以前から私に対しては遠まわしでリストラ対処になってはいましたのでいいきっかになったと思います。
自分的には自己都合退社だと思う。
会社も一応はあなたが半年暮らせていける方法を進めただけ。
会社としては、あなたに辞めて貰いたかったとしても、その退社であなたが救われるのも事実。(お金の面では)
多分ね。
会社も一応はあなたが半年暮らせていける方法を進めただけ。
会社としては、あなたに辞めて貰いたかったとしても、その退社であなたが救われるのも事実。(お金の面では)
多分ね。
失業保険受け取りについてです。
いろいろ見てみたのでさすが、わからないので質問させて下さい。
7月に退職し、先日初回認定日を終え、
失業保険の初回分の受け取りを終了しました。
失業保険受け取りは、あと二回残っています。
退職してから、夫の扶養家族に入っており、失業保険初回分受け取り後、扶養家族ではいけないらしいとゆうことに気づきました。
失業保険の待機期間終了後?1度健康保険は使用しています。
ちなみに、基本日当額は5000円ほどでした。
こういった場合、失業保険の不正受給となり、3倍の返還を求められるのでしょうか?
また、あと二回、失業保険の受給が残っていますが、今後の対応はどうしたらよいのか調べてもわからず、
困っています。
ご回答、よろしくお願いします。
いろいろ見てみたのでさすが、わからないので質問させて下さい。
7月に退職し、先日初回認定日を終え、
失業保険の初回分の受け取りを終了しました。
失業保険受け取りは、あと二回残っています。
退職してから、夫の扶養家族に入っており、失業保険初回分受け取り後、扶養家族ではいけないらしいとゆうことに気づきました。
失業保険の待機期間終了後?1度健康保険は使用しています。
ちなみに、基本日当額は5000円ほどでした。
こういった場合、失業保険の不正受給となり、3倍の返還を求められるのでしょうか?
また、あと二回、失業保険の受給が残っていますが、今後の対応はどうしたらよいのか調べてもわからず、
困っています。
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
失業保険は税務上は非課税ですのでこのままご主人の扶養に入っていて大丈夫です。
社会保険上では月額108,333円以下であれば扶養に入れるのですが日額が5.000円ほどでは無理ですので今すぐ国民健康保険に切替て下さい。
間違いに気がついてすぐ手続きすれば失業保険の不正受給にはなりません。
■補足に回答します。
裏情報ですが、失業保険の給付が開始されてもそのまま扶養に入ったまま過ごしてしまうなんていう事もやろうと思えばできます。方法は簡単で、失業保険の給付期間になっても知らないフリをして申告をしなければいいだけです。(これもまたたて割り・・・が原因ですね)
しかし回答したように月額108,333円以上の収入がある方は扶養には入れない決まりになっています。いわば2重取り(違反行為)です。
失業保険給付期間中に一度も健康保険を使わなければ発覚する可能性は低いですが、健康保険を使って医者にかかるとおそらく発覚してしまいます。
その場合、失業保険給付開始日にさかのぼって国民健康保険料を支払わなければならない事になると思います。
やはり正しく申告される事をお勧めいたします。
失業保険は税務上は非課税ですのでこのままご主人の扶養に入っていて大丈夫です。
社会保険上では月額108,333円以下であれば扶養に入れるのですが日額が5.000円ほどでは無理ですので今すぐ国民健康保険に切替て下さい。
間違いに気がついてすぐ手続きすれば失業保険の不正受給にはなりません。
■補足に回答します。
裏情報ですが、失業保険の給付が開始されてもそのまま扶養に入ったまま過ごしてしまうなんていう事もやろうと思えばできます。方法は簡単で、失業保険の給付期間になっても知らないフリをして申告をしなければいいだけです。(これもまたたて割り・・・が原因ですね)
しかし回答したように月額108,333円以上の収入がある方は扶養には入れない決まりになっています。いわば2重取り(違反行為)です。
失業保険給付期間中に一度も健康保険を使わなければ発覚する可能性は低いですが、健康保険を使って医者にかかるとおそらく発覚してしまいます。
その場合、失業保険給付開始日にさかのぼって国民健康保険料を支払わなければならない事になると思います。
やはり正しく申告される事をお勧めいたします。
俗に言うブラック会社勤務のサラリーマンです。労働基準法などについての質問です
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。
今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。
で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・
そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?
ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・
せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・
また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・
自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・
社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・
なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。
そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。
今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。
で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・
そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?
ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・
せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・
また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・
自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・
社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・
なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。
そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
すごい会社にお勤めのようですね。ブラックとは労働法違反の会社だけでなく、脱税の会社、暴力団関係、法人登記のない会社、トンネル会社、第二会社などなどいろいろとありますが、御社は労働法だけの問題なのでしょうか。
それならまだ救われますよ。そういう会社は結構ありますからね。ちなみに女子社員は居ないでしょう。女性の寄り付く会社ではありませんからね。
本題に入ります。
労働法ではなく、雇用期間の定めが無い場合は民法により2週間前に退職の意思を伝えることになります。それは労働者側からの意思表示の場合になります。
使用者側からは基準法により30日前になります。即日解雇なら、30日分の給料をもらって下さい。もらえなかったら、基準法違反ですので、付加金込みの2倍の請求ができます。
もちろん御社の場合は30日分など払う予定は無いでしょうから、労働基準局にその旨を話して、基準局から言ってもらうことになります。
ところで雇用保険(失業保険)の手続きはしてくれるのでしょうか。
手続きをしてくれなかったら、職安にその旨を言って、職安から会社に言ってもらいましょう。
自主退社だと3ケ月間の給付制限があります。要するに3ケ月間は保険が出ません。しかし解雇なら7日間の待期期間後に出ます。
まずは雇用保険の書類を作ってくれるかどうかですね。
雇用契約を交わしているかどうかはまったく関係ありません。家族だけを雇っている会社で無い限り、すべての会社に基準法は適用されます。
最後に有給休暇なんかも取ったらどうですか。
想像するに、40日間はあると思います。
有給休暇の取り方ですが、7月1日に退職届けを出します。本来は2週間前ですから7月14日付けで退職すると書きます。
しかし有給休暇があるので、それから40日後の8月23日付けで退職と書きます。
要するに会社に来るのは7月14日までで、残りの40日は有給休暇を消化するとして有給休暇を使いきって、会社を辞めます。
もちろん有給休暇を認めない(時期変更権)などありませんから、合法な手段です。
大喧嘩することになると思いますが、第3者である、基準局に入ってもらいましょう。
貴方一人ではとても無理ですが、もう顔も見ないと思えば大丈夫でしょう。
それならまだ救われますよ。そういう会社は結構ありますからね。ちなみに女子社員は居ないでしょう。女性の寄り付く会社ではありませんからね。
本題に入ります。
労働法ではなく、雇用期間の定めが無い場合は民法により2週間前に退職の意思を伝えることになります。それは労働者側からの意思表示の場合になります。
使用者側からは基準法により30日前になります。即日解雇なら、30日分の給料をもらって下さい。もらえなかったら、基準法違反ですので、付加金込みの2倍の請求ができます。
もちろん御社の場合は30日分など払う予定は無いでしょうから、労働基準局にその旨を話して、基準局から言ってもらうことになります。
ところで雇用保険(失業保険)の手続きはしてくれるのでしょうか。
手続きをしてくれなかったら、職安にその旨を言って、職安から会社に言ってもらいましょう。
自主退社だと3ケ月間の給付制限があります。要するに3ケ月間は保険が出ません。しかし解雇なら7日間の待期期間後に出ます。
まずは雇用保険の書類を作ってくれるかどうかですね。
雇用契約を交わしているかどうかはまったく関係ありません。家族だけを雇っている会社で無い限り、すべての会社に基準法は適用されます。
最後に有給休暇なんかも取ったらどうですか。
想像するに、40日間はあると思います。
有給休暇の取り方ですが、7月1日に退職届けを出します。本来は2週間前ですから7月14日付けで退職すると書きます。
しかし有給休暇があるので、それから40日後の8月23日付けで退職と書きます。
要するに会社に来るのは7月14日までで、残りの40日は有給休暇を消化するとして有給休暇を使いきって、会社を辞めます。
もちろん有給休暇を認めない(時期変更権)などありませんから、合法な手段です。
大喧嘩することになると思いますが、第3者である、基準局に入ってもらいましょう。
貴方一人ではとても無理ですが、もう顔も見ないと思えば大丈夫でしょう。
再就職先が無事に決まりまして、1日に面接→2日に採用決定→本日(4日)より勤務開始となりました。現在失業保険の受給中なのですが(8月31日認定日。
この時点で残日数13日→次回が最終で9月28日)バタバタと仕事が決まった為、ハローワークの方へまだ届け出ていません(>_<)よく調べたところ『就職日の前日迄に届ける』との事でしたが、明日取り敢えず連絡を入れて待ってもらえる事は可能なのでしょうか?仕事が不規則な時間帯なので、すぐには行けそうもありません(:_;)採用証明書等も会社側に記入してもらったりすると、少し時間がかかりそうなので心配です。詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いします。 長文・乱文失礼致しました。
この時点で残日数13日→次回が最終で9月28日)バタバタと仕事が決まった為、ハローワークの方へまだ届け出ていません(>_<)よく調べたところ『就職日の前日迄に届ける』との事でしたが、明日取り敢えず連絡を入れて待ってもらえる事は可能なのでしょうか?仕事が不規則な時間帯なので、すぐには行けそうもありません(:_;)採用証明書等も会社側に記入してもらったりすると、少し時間がかかりそうなので心配です。詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いします。 長文・乱文失礼致しました。
詳しい者ではありませんが、既に就職されているので出来るだけ早く対応するしか仕方がありません。
雇用関係の手続きなど、結構会社側もアバウトに対応しますのであまり心配なさらなくても良いかと思います。
いずれにしても、まずは会社(総務担当者)に相談して採用通知書など必要書類を出来るだけ早く整えてもらう事、揃った時点で出来れば提出の為の時間をもらうこと。
どうしても遅刻や早退、途中抜けでの対応が出来なければ行ける日までまつより仕方がないです。
待ってくれるかと聞いても、『出来るだけ早く提出して』、と言われるのがオチです。
やれるだけやったうえで、提出当日しれっと出して、何か言われたらとりあえず謝れば大丈夫のはずです。
雇用関係の手続きなど、結構会社側もアバウトに対応しますのであまり心配なさらなくても良いかと思います。
いずれにしても、まずは会社(総務担当者)に相談して採用通知書など必要書類を出来るだけ早く整えてもらう事、揃った時点で出来れば提出の為の時間をもらうこと。
どうしても遅刻や早退、途中抜けでの対応が出来なければ行ける日までまつより仕方がないです。
待ってくれるかと聞いても、『出来るだけ早く提出して』、と言われるのがオチです。
やれるだけやったうえで、提出当日しれっと出して、何か言われたらとりあえず謝れば大丈夫のはずです。
社会保険扶養・失業保険の給付金について教えて下さい。
6月半ばに結婚の為2年間勤めた会社を退職することとなりました。
退職後は、新しいパートを探しつつ子作りにチャレンジ予定です。仕事が見つかるのが先か、懐妊するのが先かわかりませんが、ハローワークで失業給付金の申請も行う予定です。
その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
※1月~6月退職まで、わたしの給与総額は合計で100万程度。
130万の壁といいますが、そのなかに 失業給付金は含まれますか?また 給付を貰っていても扶養に入れますか?
②懐妊したことを考えた場合、国保・扶養・社保任意継続 どれがいいのでしょうか?
何分、どう質問していいのかすらわからない状態での質問です。
意味不明かも知れませんが、わかる方よろしくお願いします。
6月半ばに結婚の為2年間勤めた会社を退職することとなりました。
退職後は、新しいパートを探しつつ子作りにチャレンジ予定です。仕事が見つかるのが先か、懐妊するのが先かわかりませんが、ハローワークで失業給付金の申請も行う予定です。
その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
※1月~6月退職まで、わたしの給与総額は合計で100万程度。
130万の壁といいますが、そのなかに 失業給付金は含まれますか?また 給付を貰っていても扶養に入れますか?
②懐妊したことを考えた場合、国保・扶養・社保任意継続 どれがいいのでしょうか?
何分、どう質問していいのかすらわからない状態での質問です。
意味不明かも知れませんが、わかる方よろしくお願いします。
①A:離職後のパート収入が「年間130万円未満」になることが見込まれるのであればご主人の「被扶養者」となることができます。年間収入とは、被保険者となる時点において「その後の1年間」を意味するものであり、過去(これまで)に得た収入を指すものではありません。
ただし、失業給付金は「収入」として扱われるため、失業給付金を受給する場合、その基本日額が「3,612円」以上になるようでしたら、被扶養者の資格はありません。これは、「3,612円×360日=1,300,320円」という計算が成り立ち、基準の130万円以上になってしまうからです。この場合においても受給開始までは「被扶養者」となることはできます。
②A:失業給付金を受給するのであれば「国民健康保険」か「健康保険任意継続被保険者」となる以外ありません。
保険料等を考慮し、ご決断ください。なお、任意継続の場合、離職後20日以内に申し出なければ加入資格を失いますので念のため申し添えます。
ただし、失業給付金は「収入」として扱われるため、失業給付金を受給する場合、その基本日額が「3,612円」以上になるようでしたら、被扶養者の資格はありません。これは、「3,612円×360日=1,300,320円」という計算が成り立ち、基準の130万円以上になってしまうからです。この場合においても受給開始までは「被扶養者」となることはできます。
②A:失業給付金を受給するのであれば「国民健康保険」か「健康保険任意継続被保険者」となる以外ありません。
保険料等を考慮し、ご決断ください。なお、任意継続の場合、離職後20日以内に申し出なければ加入資格を失いますので念のため申し添えます。
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